購入ガイド

キャンピングカー購入時に必要なもの・書類は? 車庫証明書の取り方と合わせて解説

印鑑登録証明書

結論から言うと、キャンピングカーの購入時に必要なものは普通乗用車・軽自動車と基本的に同じ。ただ、そうは言っても「何を用意しなければいけないのか?」と悩む人もいるだろう。

そこで、キャンピングカー購入時の必要なものを紹介。合わせて、車庫証明の申請方法も解説する。車庫証明書は販売店が代行してくれることも多いが、自分でやれば代行費用をカットできる。購入費用を少しでも節約したい人は、挑戦してみると良いだろう。

キャンピングカー購入に必要なもの・書類

まずはキャンピングカー購入に必要なもの・書類(下取りはない場合)を紹介。実際には販売店や車両などによって異なることもあるが、主に以下を用意する必要がある。

必要書類必要枚数用意する側
実印・認印1本購入者
印鑑証明書1枚購入者
住民票(軽車両の場合)1枚購入者
売買契約書1枚販売店
委任状1枚販売店
自動車検査証(車検証)1枚販売店
自賠責保険証1枚販売店
車庫証明書1枚販売店

キャンピングカー購に必要なもの・書類の大半は、販売店が用意してくれる。自分で用意するのは少なく、取得に手間もかからないだろう。

自分で用意するもの・書類

実印・認印

普通乗用車と同様、キャンピングカーの購入でも実印が求められる。軽車両の場合は認印でも問題ない。

実印として扱うには、事前に市区町村役場で「実印登録」をしなければならない。登録できるのは「印影が直径8.0~25.0mmの正方形に収まる」印鑑。登録時には運転免許証やマイナンバーカードなど顔写真付きの身分証明書が必要だ。

印鑑証明書

軽車両を除くキャンピングカーでは、印鑑証明書を提出する。ただ、発行日から3ヵ月以内のものでなければならないので注意が必要だ。納車までに時間がかかる場合は販売店から取得タイミングを指定されることがあるので、きちんと指示に従おう。

印鑑証明書は、市区町村の役所あるいはコンビニで取得可能。発行手数料は役場では1通300円だが、コンビニでは1通200円となる。

>>印鑑証明書をコンビニで発行できる自治体を確認する(外部サイト

住民票(軽車両の場合)

軽車両の場合は、印鑑証明証の代わりに住民票が必要。印鑑証明書と同様、有効期限は発行日から3ヵ月以内なので、取得タイミングに気をつけよう。

取得方法と手数料も印鑑証明書と同じで、市区町村の役所なら1通300円、コンビニなら200円となる。

販売店が用意してくれるもの・書類

クルマの登録手続きにはさまざまな書類が必要だが、販売店が用意して提出してくれている。購入者が覚えておきたい書類は下記5つだ。

売買契約書

クルマの購入では、売買契約書の締結が必須だ。車両の価格や支払条件、引き渡し日などの詳細が記載される書類で、販売店が作成する。

金銭的あるいは法的なトラブルを避けるためにも、書面はきちんと確認すること。内容に問題がなければ署名・捺印する。

委任状

キャンピングカーの購入には委任状が必要だ。車両の登録に関する手続きなどを販売店に代行してもらうためには、その意思を明示する書類が求められるからだ。

用紙は販売店が用意してくれるので、購入者は捺印・署名するだけでOKだ。

自動車検査証(車検証)

クルマを公道で走らせるためには、自動車検査証(車検証)が不可欠だ。車が自動車保安基準に適合していることの証明書類であり、管轄の運輸支局、軽車両の場合は軽自動車検査協会から交付される。

非常に重要な書類なので、納車時には使用者の名前など内容をチェックしよう。また、任意保険の加入時には自動車検査証のコピーが必要となる点も留意しておこう。

自動車検査証

自賠責保険証

その名の通り、自賠責保険に加入していることを証明する書類。自賠責保険証は加入が義務付けられている。保険会社や代理店などから自分で加入できるが、販売店が手続きを行ってくれるので、任せてしまうのが得策だ。

納車時には車台番号や保険期間、契約者の住所・氏名などに誤りがないかを忘れず確認すること。なお、対人のみの補償な上、自賠責保険だけでは損害をカバーできないケースもあるため、任意保険にも必ず加入しておこう。

車庫証明書(自動車保管場所証明書)

購入した車の保管場所、つまり駐車場を確保していることを証明するための書類。管轄する警察署から交付される。販売店の多くが手続きを有料で代行してくれるが、自分で申請を行うことができる。

申請に必要な書類は車を自宅か賃貸の駐車場かで異なり、賃貸なら駐車場の所有者か管理者の署名・押印が必要。その手続きは販売店に取得を代行してもらう場合でも、購入者が行うケースが多い。

車庫証明書の取得方法

販売店が車庫証明を申請できなかったり、代行手数料を節約したかったりする場合は、自分で車庫証明書を取得することになる。具体的な手続きは次の通りだ。

STEP1:書類を集めて作成する

駐車場のあるエリアを担当する警察署に、申請書類一式をもらいに行く。足を運ぶのが手間なら、都道府県警のホームページでダウンロードも可能。販売店で申請書類をもらえることもある。

次に必要事項を記入する。その作成手順は以下を参考にしてほしい。

申請書に必要事項を記入する

自動車保管場所証明申請書は4枚つづりとなっており、3枚目からは保管場所標章交付申請書となっている。複写式となっているので、折ったりズラらしたりしように記入すること。書類には見本も添付されているので、間違いないように注意しよう。

特に気をつけたいのは、車名の欄だ。ここにはベース車両のメーカー名を入れる。車の型式と番号を記入する欄があるので、販売店に自分の購入する車の車体型式と番号を事前に聞いておくとスムーズだろう。

権原書面を記入する

権原書面として自認書(保管場所使用権原疎明書面)か保管場所使用承諾証明書を作成。駐車場が自宅にある場合は前者、賃貸である場合は後者が必要となる。必要事項に記入し、署名・捺印しよう。

駐車場が賃貸の場合は、駐車場の所有者か管理者に場所と契約スペースの記入および署名してもらう。なお、保管場所使用承諾証明書を記入してもらうには手数料がかかる。金額は相手によって異なり、概ね1000〜3万円となる。

保管場所の所在図・配置図を書く

自宅と駐車場までの距離と配置を書く。駐車場が自宅内なら敷地と車庫のサイズ、周囲の建物などを明示。自宅外の場合は、駅などのランドマークや、自宅と車庫を直線で結んだ距離などを記入する。道のりが複雑なら、地図を印刷・コピーして貼り付けてもOKだ。

また「自動車の買い替え」「購入者の住所と車庫の位置が前の自動車と同じ」「申請時点で前の自動車を持っている」場合、所在図を省略できる。

8ナンバーには「車庫証明の特例措置」がある

賃貸など自宅外に駐車場を用意する場合、「直線距離が2km以内」が条件となる。ただ、8ナンバー車は駐車場の確保が難しいため、特例措置が設けられている。その条件は以下の3つだ。

  1. 形状がキャンピングカーに該当する特種用途車両
  2. 全長5.7mまたは全幅1.9mを越えていること
  3. キャンピングトレーラーまたはボートトレーラーに該当
  4. 駐車場が所有者からの委託を受け、保管管理を行う施設(業者)であること

注意したいのは条件4だ。一見すると通常の月極駐車場は場所を貸しているだけで「保管管理」に当たらない。例えば「契約内容に自動車の点検・整備が含まれている」「管理人が指定され、当該管理人が不在のときは門扉の施錠などの措置が講じられる」といった条件を満たす施設でなければならないのだ。

特例措置を受けられる施設も少ないだろうが、どうしても駐車場が確保できない場合は検討する価値があるだろう。なお、該当する施設を探すなら「モータープール」がオススメ。車両のメンテナンスだけでなく、タンクの給水や汚物の処理なども行えるからだ。

STEP2:書類を提出して警察に申請する

作成した必要書類を警察署の窓口に提出し、申請手数料を支払う。費用は車両と都道府県に異なるが軽車両なら500~610円、それ以外は2000~2800円ほどかかる。

書類に不備がないなら納入通知書兼領収書をもらえる。これは車庫証明書の受け取り時に必要となる。交付までには3~7日程度かかるので、それまでなくさないように保管しておこう。

STEP3:車庫証明書を警察署で受け取る

申請時に通知された交付日に警察署を訪れ、車庫証明書と保管場所標章番号通知書、保管場所標章を受け取る。当日は納入通知書兼領収書に加えて、標章交付手数料500円ほどが必要なので用意しておこう。

車庫証明書はナンバーの取得に必要なので、指定された期日までに販売店に提出する。ただ、有効期限は1ヵ月なので取得タイミングには注意すること。

キャンピングカー購入を決めたら早めに必要書類を準備しよう

必要書類の提出が遅れると最悪の場合、キャンピングカーの納車が遅れる可能性もある。仕事やプライベートで用事が重なり、なかなか書類を用意できなかったり、「手元にあると思ったら紛失していた!」と焦ったりしないように、早めの動き出すを心がけよう。

キャンピングカーの購入決定以前、車種選びの段階から必要書類の確認や収集を始めるとスムーズだ。

タイトルとURLをコピーしました